2007年07月15日

食品添加物と加工食品

 食品の安全性に対する関心が高まる一方、遠い所でとれた食品の輸送や、長期間に渡って貯蔵される食品・原料、給食設備の大型化や外食産業の増加など、食品の多様性・利便性をより求めた食事形態が拡大していっている事実もあります。


 食品添加物の中で、保存料、防かび剤、酸化防止剤、品質保持剤などは、そのような加工食品の保存性を向上させ、食中毒を防止する目的で使用されていますし、豆腐の凝固剤やラーメンのかんすいなど、食品の製造・加工になくてはならないような食品添加物もあります。


 食品添加物の乱用・過剰摂取を避けることは、わたしたちが健康食生活を送る上で必要なことですが、食品に対する多様性・利便性が追求される中で、食品添加物の発達があったことを考えると、ただ単純に食品添加物をなくすというわけにもいかないようです。

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2007年07月13日

食品添加物の表示について

 食品衛生法では、食品に使用した添加物については、すべて表示することが義務づけられています。例外として、栄養強化の目的で使用されたビタミン類やミネラル等の食品添加物食品の製造過程で使用されるが最終的に食品に残存しない食品添加物、店頭などで量り売りされている未包装の食品、容器包装の表示面積が少ない食品などは、表示を免除されています。


 食品添加物の表示は、物質名で記載されており、甘味料、酸化防止剤、増粘剤、着色料、保存料などの用途で使用されたものについては、「保存料(ソルビン酸K)」のように、添加物として使用されているものの物質名と、その用途を併記しなければなりません。また、アレルギー物質を含む食品にも表示が義務付けられています。これらの表示基準に合わない食品の販売は禁止されています。

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2007年07月11日

食品添加物の問題

 食品添加物は、多くの人々が日常的、かつ長期にわたって体内に取り入れるものであるため、その安全性の確認が必要とされます。


 食品添加物のうち、合成添加物については、日本では食品衛生法によって、種類、品質、用途などの規制が行なわれています。


 天然系の添加物については、かつては規制がありませんでしたが、平成7年に新たに規制対象とされました。


 これらの規制に加え、消費者食品に使用されている添加物を知るため、現在は全包装食品について、食品に使用された合成添加物・天然系添加物の表示が義務づけられるようになりました。


 しかし消費者からは、食品添加物の物質名が専門的であるため具体的にどのような害があるのかわかりにくい、輸入食品の表示が不十分である――といった声も多くあがっています。

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2007年07月10日

食品添加物とは何か

 食品添加物とは、食品衛生法第二条においては「添加物とは食品の製造の過程においてまた食品の加工もしくは保存の目的で食品添加・混和・浸潤そのほかの方法によって使用するもの」と定められており、現在はおよそ350種類の合成添加物、500種類の天然系添加物の使用が認められています。


 食品添加物は、食品の色をよくする(着色料・発色剤・漂白剤等)、香りをよくする(着香料等)、味をよくする(甘味料、酸味料等)、腐りにくくする(保存料、酸化防止剤、防かび剤等)といった目的のために用いられています。


 しかし、これらの食品添加物には、発ガン性、催奇形性、その他の毒性を有するものが少なくなく、残留農薬と並んで、“食品の安全性”を語る上で問題とされています。

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